他士業法と業際問題


業際の問題を考える前に他士業法を確認してみることにします。
よく業際の問題として話題に上がるのは、主に弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会労務士などでしょうか・・?
他にもあるかとは思いますが、今回は割愛させてください。
まずはそれぞれの業務について簡単にまとめたいと思います。
弁護士法(第三条)
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし、訴訟事件、非訟事件、不服申立て事件等の鑑定、代理、仲裁、和解など主に争い事に関する法律事務の全般の業務を担っています。
主に関係する機関は裁判所です。
揉め事がある場合には弁護士の独占業務となっております。
揉めていない決定事項についての書類作成を行う場合には、行政書士も業務を行うことができるとされています。
司法書士法(第三条)
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命として、登記や供託といった手続きや代理の業務を行い、法務局、裁判所、検察庁に提出する書類を作成したり相談を受けたりすることができます。
また、目的価額が140万を超えない範囲の訴訟や和解も取り扱うことができます。
主に関係する機関は法務局です。
土地の登記や法人の登記などの業務は司法書士の業務となっています。
弁理士法(第四条)
弁理士は知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び運用に寄与し、経済及び産業び発展に資する事を使命としており、主に特許や商標などを特許庁に出願する代理の手続きを行うことができます。
主に関係する機関は特許庁です。
税理士法(第二条)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とし、税務署に対する申告や申請、税務書類の作成や税務についての相談業務を行うことができます。
主に関係する機関は税務署です。
具体的な税金の計算をしたり申告書の作成をすること、相談に乗ることは税理士の業務とされております。
しかし会計記帳業務に関しては行政書士も行うことができます。
また自動車税や事業所税など一部の税務書類も行政書士が左帰省することも可能となっております。
(行政書士等が行う税務書類の作成)
税理士法第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
社会保険労務士法(第二条)
社会保険労務士は労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する事を目的とし、労働及び社会保険に関する法令にに基づいて申請書や帳簿書類の作成及び手続きの代行等の業務を行うことができます。
また、労働関係諸法令に基づく調停の手続きについて、紛争の当事者を代行することもできます。主に関係する機関は労働基準監督署、年金事務所等です。
就業規則の作成や個別労働関係の紛争に関する民間紛争解決手続などを行います。
また厚労省の助成金の申請は社会保険労務士の業務とされているようです。
まとめ
行政書士の業務は書類の作成や相談であるため、どの士業とも関わり合いを持つことになります。
その境界は判断が難しいものも多く意見が分かれている場合も多いようです。
実際に業務を行う際には十分に注意が必要ですね。
きちんと他士業の方々と連携をとり業際の問題に発展しないよう努めていきたいと思います。

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