弁護士法と行政書士法


(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法 72 条では、弁護士でない者が報酬を得る目的で業として法律事件に関し法律事務を行うことを原則として禁じていました。
しかし現在では法改正により他の士業にもできる法律事務が拡大してきています。
今までの行政書士法では官公署に提出する書類の作成、提出の代理ができるのみでしたが、以下の法改正等により可能な業務の幅が広がって来ています。
| 2008年 行政書士法改正 | 弁護士法 72 条に反しない範囲で、官公署へ提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の代理が認められることとなりました。 |
| 2014年 行政書士法改正 | 行政書士が作成した書類に関する行政庁に対する不服申立手続の代理権が特定行政書士に認められました。 |
| 2019年 行政書士法改正 | 行政書士法 1 条の目的規定に「国民の権利の擁護を図ること」との文言が加えられる等の変更がありました。 |
しかし法律の解釈や紛争性に対する認識は人それぞれ異なり、事案の内容も様々です。
その為行おうとしている業務が禁止されている「法律事務」に該当するかどうかの判断が必ずしも明確とはいえず、業際の問題は複雑なものになっています。
行政書士の業務の中では内容証明の作成や遺産分割協議書の作成等をめぐり、しばしば論争が行われているようです。
次回はそのことについて調べてまとめたいと思います。

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