内容証明の作成と業際問題


内容証明とは
行政書士法第1条に記載のある「権利義務に関する書類の作成」というものの中には「内容証明」というものが含まれています。
「内容証明」とは、郵便の種類の一つで、一般書留郵便物の文書について、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明してくれるというものです。
普通郵便であれば「受け取って無い」や「そんな内容ではなかった」などと言い逃れする事ができてしまいますが、内容証明郵便であればそのような心配は無くなります。
内容証明郵便は例えば以下のような場合に利用されます。
- 契約の取消や契約の解除
- 債権の譲渡
- 返済期限の定めのない債務の支払い請求
- 滞納家賃の支払請求
- クーリングオフ
- セクハラ・パワハラ・ストーカー行為等の中止請求
- 慰謝料の請求
等々
内容証明郵便では、確定日付のある内容証明として法的な効力を持たせて第三者への対抗力を持たせ、受け取った人に対して心理的な圧力を与えることができます。
これらの効果により問題をスピーディに解決できることが期待されている方法です。
ただどんな内容でも行政書士が作成できるわけでは無く、作成する場合には確認すべき点は大きく2点あげられます。
- 直接本人から依頼されているか。
- 作成する内容は行政書士の業務として適切で倫理に反していないかどうか。
行政書士が作成できる内容証明とは
行政書士の業務として適切かどうかの判断が難しいですが、行政書士法では以下のように規定されています。
行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
行政書士でも内容証明を作成することができることは上の条文から読み取ることができます。
内容証明自体は一方的な意思の通知であって、直接すぐに紛争になるものではないと考えられているからです。
しかし、その後明らかに紛争に発展するような場合等には、高度な法律的判断が含まれる内容となり、その事案について行政書士が相談、作成、送付などを行うと、弁護士法違反となる恐れがあるようです。
内容証明は行政書士として扱える内容かどうかどうか慎重に検討が必要な業務のひとつのため、今回調べてみて、取り扱うにはより深い勉強が必要だと実感しました。
過去の判例もたくさんあるようなので是非そちらも読んでいきたいと思います。

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