行政書士の業務について


今まで私が周囲の人たちに行政書士を目指す事を伝えると、かなりの確率で「それで行政書士ってどんな事をするの?」と聞かれました。
自分でもよく分からず、なんとなくで「書類とか・・作ったり・・」などと答えていましたが、私も遂に開業することとなりましたので、出来る範囲で、「出来る事・出来ない事」を伝えられるように業務についてまとめていきたいと思います。
行政書士法によれば・・・
行政書士法
(業 務) 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び条において同じ。) その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
要するに、誰かから依頼されて報酬をもらって、
⑴ 官公署に提出する書類
⑵ その他権利義務又は事実証明に関する書類
を作ることが行政書士の業務とされています。
⑴ 提出先となる官公署とは、「官署」「公署」のことで、具体的には各省庁、都道府県庁、市役所、区役所、町役場、村役場、警察署等を指しています。
次に官公署に提出する書類の種類ですが、利益的行政処分を求める「申請書」や「届出」「報告書」「同意書」それに伴う「添付書類」、警察機関宛の「告訴・告発状」、「請願書」「陳情書」「上申書」等があるとされています。
官公署に提出する書類の多くは許認可に関するもので、その種類は1万を超えるとも言われています。
営業の許可や取扱いの免許などと聞くと少し身近に感じますよね。
⑵ 次に権利義務・事実証明に関する書類ですが、これは「契約書」「契約申込書」「請求書」「協議書」「議事録」「会議資料」「会社・法人設立の必要書類(定款や株式申込書等)」等を指すと一般に解釈されています。
これだけ見ても相当の種類の書類を作成できることがわかります。
ですが、例外もあります。
例外規定
上記で作成できる書類の種類を挙げましたが、その範囲なら全て作成出来る訳では無く、続く2項では以下の様に規定されています。
2 行政書士は、前項の書類の作成であってもその業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
他の法律で制限されている場合には、行政書士として書類の作成をしてはいけないという規定です。
ですが、他の法律の範囲が漠然としていて判断が難しいですよね。日本には様々な種類の士業がありますが、微妙に重なる業務もあり他士業とのぶつかり合いから業際の問題が生じてきます。
次回は他士業との業際の問題についてまとめたいと思います。

コメント