◆車庫証明について
はじめに
自動車を保有する場合には、きちんとした保管場所を確保する必要があります。
そのため、自動車の「新規登録」「変更登録」「移転登録」などをする場合には車庫証明書を取得する必要があります。

申請先
自動車の保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。
車庫証明の要件
- 自動車の使用の本拠の位置と車庫との間が直線距離で2km以内にあること。
- いつでも車庫から自動車を支障なく出入りさせることができること。
- 自動車の保有者がその車庫の場所の使用の権限を持っていること。
手数料と日数
| 車庫証明 | 車庫届出 | |
| 対象 | 登録自動車 | 軽自動車 |
| 交付に必要な日数 | 大体中2日営業日 | 即日 |
| 手数料(証紙) | 2,600円 | 500円 |
必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(もしくは自動車保管場所届出書)
複写式になっていて申請書は4枚綴り、届出書は3枚綴りとなっています。 - 保管場所の自認書(もしくは使用承諾証明書)
自己所有の場合は自認書を記入し、他者所有の場合には所有者の方に使用承諾証明書に記入してもらい押印をいただきます。 - 保管場所の所在図・配置図
大まかな車庫までの地図と、車庫となる場所にどの様に停めるかの図が必要となります。 - 使用の本拠の位置を証明する資料
住民票の住所や本店所在地が使用の本拠と異なる場合にのみ必要となります。
公共料金の領収書や消印付きの郵便物等が証明する資料に当てはまります。
例外地域
<車庫証明>
ほとんどの地域で必要ですが、例外で不要な地域があります。
神奈川県内では清川村が不要とされています。
<車庫届出>
必要な地域が限定されています。
神奈川県内で必要な地域は、横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、平塚市、厚木市、相模原市(津久井警察署管内以外)、大和市、茅ケ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市

