◆宅地建物取引業免許について
はじめに
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地または建物に関して、売買や交換、賃借等の行為を繰り返し継続して行い、一般的に見て事業と見ることができる程度の業を行うことを言います。

不動産業の中でも宅地建物取引業に関わる分野(不動産仲介業、不動産開発業、分譲マンションや戸建て住宅の販売等)に携わる事業者となる場合には、宅地建物取引業免許の取得が必要とされています。また、個人、法人に関係なく免許の取得が必要です。
新規の免許取得までの流れ
審査には30日~40日程度かかります。
(書類に不備がある場合には、補正の指示等があり更に時間が必要となります。)
「通知書」「免許証受領書」「営業保証金供託済届出書」が郵送されます。
免許の日から3か月以内に営業保証金を供託所に供託するか、不動産協会もしくは宅建業保証協協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
3か月を過ぎて手続きを行っていない場合は未供託業者として免許を取り消される場合もあるので注意が必要です。
知事あてに所定の届出をします。
「通知書」「免許証受領書」と引き換えに「免許証」が交付され、営業が開始できます。

申請先について
- 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
主たる事務所を置く都道府県に申請して都道府県知事免許を取得します。
- 2以上の都道府県に事務所を設置する場合
国土交通大臣の承認を得て免許を取得します。
知事免許と大臣免許とに区分されても、効力に差はありません。
主な必要な要件
1・欠格要件にあてはまらないこと
2・事務所としての要件を満たすこと
3・宅地建物取引士を設置すること
4・営業の保証金の用意があること
- 欠格要件に当てはまっていないこと。
過去5年内に禁固以上の刑に処されている者や破産者、暴力団員等は欠格要件に該当します。
免許を受けた後でも、この欠格要件に当てはまることとなった場合には、その免許は取り消されることになる為注意が必要です。 - 事務所としての要件を満たしていること。
物理的観点からも一般的観点からも、独立した業務を行える機能がある事務所として認識できる形態を備えていることが必要となります。 - 宅地建物取引士を設置すること。
宅建業者は、事務所に一定の数の専任の取引士を置かなければなりません。
専任と言える為には、常勤性と専従性の2つの要件を満たす必要があります。
業務に従事する者5人に1人以上の専任の取引士が必要です。
専任の取引士は宅建業に専任しなければならないとされているため、原則は他の業務との兼業はできないとされています。
ただ例外として、勤務実態や業務量等を考慮して判断される場合もあります。 - 営業の保証金の用意があること。
免許の通知が届いた後に、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を
供託する必要があります。
主たる営業所(本店)・・・1,000万円
従たる営業所(支店)がある場合・・・500万円/1店舗
その他の方法として、全日本不動産協会や宣告宅地建物取引業協会連合会に入会する方法もあります。
⇒供託について
主な手数料
神奈川県知事免許の新規申請、更新申請の場合には、免許申請の手数料として神奈川県収入証紙代が33,000円分かかります。建設業課横浜駐在事務所内の販売所で販売しています。
国土交通大臣免許の申請の場合には、新規申請の場合は登録免許税の領収書、更新申請の場合は収入印紙を貼付します。
当所にご依頼いただいた場合
公的証明書の取得、免許申請書類の作成、事務所の写真撮影、事務所図面作成、県庁での免許申請、保証協会入会書類の作成、保証協会入会手続きなどを一括して承ります。
